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判決によると…『法律問題の解説書では、法令や判決の内容や、法律問題に関する一般的な見解が同一であっても、著作権で守られるべき対象ではないと判断』したかららしい。。。

確かに、法律ってこうであるって決まってるからある著書と、ある著書の内容が似てる!とか、カブッてるって
感じる事もあるハズだよね!!

仕方ないって言い方だと…ちょっとおかしいかもしれないけど…わざわざ訴える様な事じゃないんじゃない?!





◆過払い金回収本、石丸氏の著作権侵害認めず 名古屋地裁(9月15日 asahi.com)

消費者金融から過払い金を回収するマニュアル本の著作権をめぐり、多重債務問題に取り組む愛知県弁護士会の弁護士5人が、テレビ番組への出演などで知られる石丸幸人(ゆきと)弁護士らに著書の販売禁止などを求めていた訴訟で、名古屋地裁(増田稔裁判長)は15日、訴えを棄却する判決を言い渡した。

 判決は、石丸弁護士側がマニュアル本を参考にしたと指摘。しかし、法律問題の解説書では、法令や判決の内容や、法律問題に関する一般的な見解が同一であっても、著作権で守られるべき対象ではないと判断した。

 訴えていたのは「名古屋消費者信用問題研究会」代表の瀧康暢(やすのぶ)弁護士ら5人。同会が2006年に発行した書籍2冊と、石丸弁護士と、同氏が代表を務める弁護士法人アディーレ法律事務所が07、08年に発行した書籍2冊の内容の一部が類似すると主張していた。同会は控訴する方針。

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