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税滞納者の過払い金受取を市が行うことが初めて認められた形。
この判決により、今後ほかの地域でも同様に認められるケースが増えるかも。

税の滞納は市にとって政策を圧迫する原因ですからねぇ~
あまりほったらかしにしてはいられないですし。
税滞納者を減らすために多重債務者に対する政策を打ち出している市も増えて来ましたよね。


◆【山口】訴訟:税滞納者の返済過払い金、下関市の受け取り認定--下関簡裁判決
(2009年4月11日 毎日新聞)

下関市在住の男性(63)に不当な利率で金を貸し付けていたとして、東京都内の大手
貸金業者に対し、男性への滞納租税債権を持つ下関市が約85万円の支払いを求めていた
訴訟で、下関簡易裁判所(安田光裁判官)は10日、業者に同額の支払いを命じる判決を
言い渡した。市の主張が全面的に認められた。税滞納者の過払い金の受け取りが自治体に
認められたのは県内初めて。
判決などによると、男性は業者に99年5月から利息制限法が定める制限利率(18%
)を超えた29・2~39・8%の利率で借金を繰り返していたため、完済時に約85万
円の過払い金が生じていた。
一方で、男性は00~07年度、市県民税の滞納総額が約120万円に上った。このた
め、市が男性の持つ過払い金の返還請求権を差し押さえていた。
業者側は「判決文を見ていないのでコメントしかねる」としている。
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今まで自分たちがやってきたであろうことをされるってどんな気分でしょうね。
和解したにも関わらずそれを支払わないということで、現金やらパソコンを強制的に差し押さえされてしまいました。
借りてを苦しめていた分帰ってきたということですね。
今後は消費者金融も大変な事態に陥りそうですし、金融関係はバタバタしています!


◆大阪地裁、ロプロ支店で強制執行 訴訟和解金支払わず(2009年3月10日 東京新聞)

商工ローン大手ロプロ(旧日栄、本社・大阪市)が、利息制限法の上限を超える金利を支払った借り手から過払い分の返還を求められた訴訟で和解したのに、期限までに解決金を支払わず、大阪地裁は10日、大阪支店で強制執行し、現金やパソコンを差し押さえた。
強制執行を申し立てたのは奈良県の食品販売会社。代理人の佐野隆久弁護士(大阪弁護士会)は「上場企業が和解で決めた期日通り支払わないのは異常。借り手の苦しみを考えると、身勝手な行為は許せない」としている。
2月に経営破綻した商工ローン大手SFCG(旧商工ファンド)が、同じ理由で差し押さえを受けたケースがある。
訴状や和解調書などによると、食品販売会社は、2000年以降の借り入れと返済で約660万円の利息の過払いがあったとして、昨年5月に京都地裁に提訴。11月、ロプロがことし1-3月の月末に210万円ずつ、計630万円を支払うことで和解が成立した。
しかし、ことし1月中旬、ロプロは「資金繰りが厳しい」として、4月から13回払いで支払う条件に変更を願い出た。食品販売会社側が拒否すると、1月は支払われたが、2月は支払いがなく、3月5日に強制執行を大阪地裁に申し立てた。
日本は海外の国と比べて社会奉仕活動が少ないような気がします。
地域のつながりがうすくなってきているからそう感じるのかもしれませんが。。。
奉仕活動は本来なら自主的にやるもので、強制されるものではないのかもしれませんが、こうやって場を作ることも大切ですよね。


◆法務省:保護観察に社会奉仕活動も 法制審に試案提出(2009年1月29日 毎日新聞)

法務省は29日、保護観察対象者への社会奉仕命令制度と、刑の一部の執行を猶予する制度の2試案を法制審議会(法相の諮問機関)の被収容人員適正化部会に提出した。部会は今後、法整備に向けた議論を進め、早ければ今秋をめどに両制度導入を法相に答申する。実現すれば、更生を刑務所だけに頼らない社会内処遇の新たなあり方が生まれる。
保護観察に社会奉仕活動の命令を可能とする制度は、更生保護法を改正し、出所後の保護観察期間中に、特別順守事項として街頭清掃や福祉施設での介護補助などを行わせる。欧米などでは刑の一部として取り入れている国もある。
社会の役に立った達成感を感じさせることで更生意欲を強める狙いがある。刑務所からの仮釈放者や、保護観察付き執行猶予判決を受けた人から適性を見て対象者を決める。
刑の一部執行猶予は全体の執行を猶予する従来の執行猶予と異なり、一定期間刑務所に服役させた上で、残りの期間の執行を猶予する制度。例えば判決で「懲役3年、うち1年について3年間執行猶予」とされた場合、懲役2年は判決確定後にすぐ執行されるが、残り1年分の執行が3年間猶予される。
対象は、交通違反など軽微な罪を繰り返して実刑となり刑務所に初めて入る人や、薬物使用者を想定。刑務所で一定期間処遇した上で、社会での更生を促す。薬物使用者には出所後は保護観察も活用し、薬物離脱指導なども行うことが更生につながると判断した。
部会は06年7月、刑務所の過剰収容解消へ向けた対策の検討について諮問を受けた。昨年10月、検討対象を両制度に絞り込むことを決め、法務省に試案作成を指示していた。
死刑という刑罰の必要性が疑問視されている中、一般国民が死刑を選択するのは非常に厳しいでしょう。
裁判員の関わる裁判の種類はある程度決められているようですが、どんな基準で決められているんでしょうか?
一般的な国民の意見を取り入れたいというのが基準なんですかね。

制度実施までにこの抵抗感は薄くなるんでしょうか・・・


◆裁判員制度:死刑判決関与、63%「反対」 制度に依然、抵抗感-毎日新聞世論調査
(2009年1月28日 毎日新聞)

毎日新聞が24、25の両日に実施した全国世論調査(電話)で、5月から始まる裁判
員制度について聞いたところ、市民が死刑判決にかかわることに63%の人が「反対」と
回答し、「賛成」は28%にとどまった。裁判員に選ばれた場合に「参加する」と答えた
人は49%で過半数に届かなかった。制度スタートを前に、極刑を言い渡すこともある制
度への抵抗感の強さが浮き彫りになった。(27面に解説と「質問と回答」)
裁判員制度は殺人や強盗致死傷、現住建造物等放火など重大事件が対象。国民から選ば
れた裁判員は有罪・無罪だけでなく量刑も判断し、事件によっては死刑を選択するケース
もあり得る。
死刑判決にかかわることの賛否で、男性は賛成35%、反対60%に対し女性は賛成2
1%、反対66%で、女性の方が抵抗感が強かった。年代別で「反対」が最も高いのは5
0代の69%、最低は20代の55%。
裁判員制度への参加意識では「積極的に参加する」と答えたのが14%、「義務なので
参加する」は35%だった。06年9月の前回調査(面接)では各17%と34%。「で
きれば参加したくない」は46%で、前回調査と同じだった。調査方法が異なるため単純
比較できないが、制度を間近に控えても傾向は変わらなかった。
男女別では「積極的に参加する」が男性18%、女性10%で、女性の方が消極的。ま
た、年齢が高くなるほど「参加したくない」の割合が高かった。
一方、裁判員制度を「評価する」と答えたのは35%で、「評価しない」の56%を大
きく下回った。前回調査では、各34%と60%でほぼ横ばい。
選ばれた人たちの不安はかなり大きいもののようです。
通知が来ていないわたしにはまだまだ裁判員制度に対してそれほど実感がないですが、通知が来た人は結構焦ってるんでしょうか。
素人が裁判に参加することに対して、裁判員のみならず多くの人が心配をしていますがやってみないことには分かりませんからね。


◆裁判員 7割が『やりたくない』 候補者アンケート(2008年12月27日 東京新聞)

来年五月開始の裁判員制度について、東京新聞は来年の裁判員候補者になった人たちにアンケートを実施した。裁判員をやりたくない人が約七割を占めたが、やりたくない人の中で、辞退したい場合などに裁判所に出す「調査票」を返送した人は四割。嫌だけれど受け入れざるを得ない-という候補者の姿が浮かぶ。
調査は東海、関東、北陸地方に住む裁判員候補者五十三人を対象に二十二-二十五日に実施。電話や電子メールで回答を得た。
調査票を返送した候補者は十六人(30%)。最高裁が十九日に発表した全国の返送率40%をやや下回った。
裁判員を「やりたくない」と答えたのは三十五人で、「やりたい」(十八人)のほぼ二倍だった。理由として「素人がやっていいのか」「量刑を決めたくない」などが挙がった。
やりたくない人のうち、調査票を返送したのは四割に当たる十四人。出産や親族の介護など辞退理由がなく、受け入れざるを得ないとの判断があるとみられる。六十三歳の女性は「誰かがやらなきゃいけないとあきらめている」と話した。
不安の有無では、四十一人(77%)が「不安だ」と回答。「専門知識がなく、何をすればいいか分からない」と漠然とした不安を感じている人が多く、「冤罪(えんざい)を生むかも」(三十四歳男性)などの回答もあった。
裁判員になった場合に、家事や仕事の調整が取れると答えたのは三十四人(64%)。会社勤めなら有給休暇を取るなど、受け入れ態勢は浸透しつつあるようだ。
裁判員制度の必要性を問うと「不要」が二十二人(42%)。「必要」と答えたのは十三人(25%)にとどまった。
不要論は「プロの裁判官に任せておけばいい」との意見が中心。必要だとする人は「より多くの人の意見を聞いて判決を出すべきだ」などとした。
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