裁判員裁判の実施2例目が終了しました。
裁判員に選ばれた方は本当にお疲れさまでした。。
どんなかんじだったのかとか、聞きたいですよね。
裁判官たちは聞いているんですよね?
その声をもとに改善できることはどんどん改善してよりよい裁判員裁判を行える環境作りをしてもらいたいですね!
◆全国2例目の裁判員裁判で懲役4年6カ月の実刑判決が確定 裁判員裁判での判決確定は初(8月27日 フジテレビ)
さいたま地方裁判所で開かれた全国2例目の裁判員裁判で、殺人未遂の罪に問われた男に言い渡された懲役4年6カ月の実刑判決が確定した。裁判員裁判で判決が確定したのは、初めてとなる。
埼玉・吉見町の解体工・三宅茂之被告(35)は2009年5月、狭山市内の駐車場で、知人の男性(35)の胸などを包丁で刺し、殺人未遂の罪に問われ、8月、さいたま地裁で開かれた全国2例目となる裁判員裁判で、懲役4年6カ月の実刑判決が言い渡されていた。
さいたま地裁によると、控訴期限の26日までに、検察側・被告側ともに控訴しなかったということで、三宅被告の実刑判決が確定した。
東京地裁で開かれた全国初の裁判員裁判では、懲役15年の判決を受けた被告が控訴していることから、裁判員裁判で判決が確定したのは、初めてとなる。
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遺産を争うぐらい残してもらって、何ともありがたいでしょうに。
うちには遺産なんてないなぁ~
まぁ、争う必要なくて楽だけど。
死んでしまったとき、こういった本来本人しかできないことって色々手続きが面倒ですね。
整理していなくなりたいですよね。
でもいつ死ぬか分からないし、整理のしようもないか。
◆一部の相続人からの請求でも金融機関には開示義務 遺産相続で最高裁初判断
(2009年1月22日 MSN産経ニュース)
遺産相続をめぐって争っている複数の相続人の1人が、相続財産となった預金口座の取引経過の記録開示を金融機関に求められるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は22日、一部の相続人からの請求でも金融機関には開示義務があるとする初判断を示し、金融機関側の上告を棄却した。開示を命じた2審判決が確定した。
これまで金融機関は共同相続人すべての同意があれば記録開示に応じていたが、相続争いがある場合には一部の相続人からの請求には応じないケースが多かったとされる。
同小法廷は「預金者が死亡した場合は、その地位は共同相続人すべてに帰属するため、単独でも開示請求できる」と判断したうえで、「全員の同意がないことは権利行使を妨げる理由にならない」とした。
うちには遺産なんてないなぁ~
まぁ、争う必要なくて楽だけど。
死んでしまったとき、こういった本来本人しかできないことって色々手続きが面倒ですね。
整理していなくなりたいですよね。
でもいつ死ぬか分からないし、整理のしようもないか。
◆一部の相続人からの請求でも金融機関には開示義務 遺産相続で最高裁初判断
(2009年1月22日 MSN産経ニュース)
遺産相続をめぐって争っている複数の相続人の1人が、相続財産となった預金口座の取引経過の記録開示を金融機関に求められるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は22日、一部の相続人からの請求でも金融機関には開示義務があるとする初判断を示し、金融機関側の上告を棄却した。開示を命じた2審判決が確定した。
これまで金融機関は共同相続人すべての同意があれば記録開示に応じていたが、相続争いがある場合には一部の相続人からの請求には応じないケースが多かったとされる。
同小法廷は「預金者が死亡した場合は、その地位は共同相続人すべてに帰属するため、単独でも開示請求できる」と判断したうえで、「全員の同意がないことは権利行使を妨げる理由にならない」とした。
裁判員に選ばれた市民だけでなく、裁判官ですら死刑には抵抗があるんでしょうね。
死刑制度を行っている国はまだまだ沢山ありますが、昔は見るに堪えない、聞くに堪えないようなことをしていたヨーロッパでは現在はおこなわれてませんよね。
死刑って本当に必要なんでしょうか。
死刑があることによって防げる犯罪ってそんなにないんじゃないかな・・・
◆元裁判官「誤判ある」82% 裁判員制度に反対60%超(2009年8月8日 東京新聞)
元裁判官106人が応じた市民団体のアンケートで、82%が「刑事裁判で誤判は避けられない」と答えたことが8日、分かった。「検察官寄りの裁判官が多すぎる」などとして、取り調べの可視化を求める意見が多かった。裁判員制度については61%が反対した。また回答者のうち21人は死刑判決を言い渡したことがあり、死刑制度の賛否は拮抗した。
元裁判官に裁判の在り方や司法制度の是非を尋ねた調査は異例。今回の結果からは、疑問を持ちながら判断している現職裁判官が少なからずいることをうかがわせる。
アンケートを実施したのは「死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90」(東京)。公表されている弁護士、法律学者、公証人の名簿で元裁判官と判明した約900人にあてて、7月にアンケート用紙を郵送し、回答を得た。
まず誤判について、87人が「避けられない」とし、「避けられる」は12人にとどまった。無回答は7人。誤判を避ける対策を尋ねたところ、取り調べの可視化や「検察の捜査などを批判的にみることが必要」のほか、裁判官と検察官の質向上を挙げた人もいた。
5月に施行された裁判員制度は賛成32人、反対65人、無回答9人。「アマチュアには無理」として“プロ”による裁判を肯定する人が多い一方、賛成派の中には「弁護士になって初めて刑事裁判のひどさを知った」という意見もあった。
死刑制度を行っている国はまだまだ沢山ありますが、昔は見るに堪えない、聞くに堪えないようなことをしていたヨーロッパでは現在はおこなわれてませんよね。
死刑って本当に必要なんでしょうか。
死刑があることによって防げる犯罪ってそんなにないんじゃないかな・・・
◆元裁判官「誤判ある」82% 裁判員制度に反対60%超(2009年8月8日 東京新聞)
元裁判官106人が応じた市民団体のアンケートで、82%が「刑事裁判で誤判は避けられない」と答えたことが8日、分かった。「検察官寄りの裁判官が多すぎる」などとして、取り調べの可視化を求める意見が多かった。裁判員制度については61%が反対した。また回答者のうち21人は死刑判決を言い渡したことがあり、死刑制度の賛否は拮抗した。
元裁判官に裁判の在り方や司法制度の是非を尋ねた調査は異例。今回の結果からは、疑問を持ちながら判断している現職裁判官が少なからずいることをうかがわせる。
アンケートを実施したのは「死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90」(東京)。公表されている弁護士、法律学者、公証人の名簿で元裁判官と判明した約900人にあてて、7月にアンケート用紙を郵送し、回答を得た。
まず誤判について、87人が「避けられない」とし、「避けられる」は12人にとどまった。無回答は7人。誤判を避ける対策を尋ねたところ、取り調べの可視化や「検察の捜査などを批判的にみることが必要」のほか、裁判官と検察官の質向上を挙げた人もいた。
5月に施行された裁判員制度は賛成32人、反対65人、無回答9人。「アマチュアには無理」として“プロ”による裁判を肯定する人が多い一方、賛成派の中には「弁護士になって初めて刑事裁判のひどさを知った」という意見もあった。
どんな事件にも被害者と被害者家族がいて、その人たちにとったら加害者が捕まり、法で裁かれるまで事件は終わらないんですよね。
法治国家であるからこそ法で裁かないといけない。もし法治国家でなかったら加害者を自ら見つけて自分で罰をくだしたいとおもう被害者だってたくさんいるはずです。
そんな気持ちを思うと時効制度はできるならなくしてほしいですね。
◆殺人・強殺の時効 廃止を 法務省報告 致死罪などは延長
(2009年7月17日 東京新聞)
公訴時効制度の在り方を検討してきた法務省の勉強会は十七日、法で定める最高刑が死刑の殺人・強盗殺人罪などは時効を廃止すべきだとする最終報告書をまとめた。森英介法相が同日の閣議後の記者会見で明らかにした。法改正までの日程は今後の政治情勢も絡むが、早ければ年内にも法制審議会に諮問される見通し。実現すれば日本の刑事司法制度の大きな転換点となる。
最終報告書によると、殺人・強盗殺人罪などの時効を廃止するほか、最高刑が無期懲役以下の強姦(ごうかん)致死や傷害致死、危険運転致死といった罪などについては時効を延長する方向で、さらに検討を進めるとした。
法改正した場合、改正前に発生して時効が進行中の事件にまで遡って適用できるかどうかについては、憲法三九条が禁じる「遡及(そきゅう)処罰」に当たるとする説もあり、学説が分かれる。報告書は「憲法上は許されるのではないかと考えるが、政策的当否を含めさらに検討が必要」とした。既に時効が完成した事件には適用しない。
勉強会は、時効の廃止・延長のほか、犯人のDNA型情報などで氏名不詳のまま起訴することや、一定の証拠があることなどを条件に検察官の請求で時効停止(延長)する制度についても検討した。しかし、対象事件が限られ、証拠が少ない事件に比べて不公平感が生じるため、「適当な方策ではない」と結論づけた。
勉強会は法相、副大臣、政務官、刑事局長ら法務省幹部で構成。今年一月から省内ワーキングチームを中心に検討してきた。
<公訴時効> 犯罪行為が終わってから一定期間を経過すると公訴の提起(起訴)を認めない制度。(1)時間の経過で証拠が散逸し、公正な裁判が困難になる(2)被害者らの処罰感情が希薄化する-などが理由とされる。犯人が国外に逃亡した場合などは時効の進行が止まる。2005年1月施行の改正刑事訴訟法で「死刑に当たる罪」は15年から25年に、「無期の懲役・禁固に当たる罪」は10年から15年に延長された。民事でも、
債権などの権利を一定期間行使しないと消滅する「消滅時効」などがある。
法治国家であるからこそ法で裁かないといけない。もし法治国家でなかったら加害者を自ら見つけて自分で罰をくだしたいとおもう被害者だってたくさんいるはずです。
そんな気持ちを思うと時効制度はできるならなくしてほしいですね。
◆殺人・強殺の時効 廃止を 法務省報告 致死罪などは延長
(2009年7月17日 東京新聞)
公訴時効制度の在り方を検討してきた法務省の勉強会は十七日、法で定める最高刑が死刑の殺人・強盗殺人罪などは時効を廃止すべきだとする最終報告書をまとめた。森英介法相が同日の閣議後の記者会見で明らかにした。法改正までの日程は今後の政治情勢も絡むが、早ければ年内にも法制審議会に諮問される見通し。実現すれば日本の刑事司法制度の大きな転換点となる。
最終報告書によると、殺人・強盗殺人罪などの時効を廃止するほか、最高刑が無期懲役以下の強姦(ごうかん)致死や傷害致死、危険運転致死といった罪などについては時効を延長する方向で、さらに検討を進めるとした。
法改正した場合、改正前に発生して時効が進行中の事件にまで遡って適用できるかどうかについては、憲法三九条が禁じる「遡及(そきゅう)処罰」に当たるとする説もあり、学説が分かれる。報告書は「憲法上は許されるのではないかと考えるが、政策的当否を含めさらに検討が必要」とした。既に時効が完成した事件には適用しない。
勉強会は、時効の廃止・延長のほか、犯人のDNA型情報などで氏名不詳のまま起訴することや、一定の証拠があることなどを条件に検察官の請求で時効停止(延長)する制度についても検討した。しかし、対象事件が限られ、証拠が少ない事件に比べて不公平感が生じるため、「適当な方策ではない」と結論づけた。
勉強会は法相、副大臣、政務官、刑事局長ら法務省幹部で構成。今年一月から省内ワーキングチームを中心に検討してきた。
<公訴時効> 犯罪行為が終わってから一定期間を経過すると公訴の提起(起訴)を認めない制度。(1)時間の経過で証拠が散逸し、公正な裁判が困難になる(2)被害者らの処罰感情が希薄化する-などが理由とされる。犯人が国外に逃亡した場合などは時効の進行が止まる。2005年1月施行の改正刑事訴訟法で「死刑に当たる罪」は15年から25年に、「無期の懲役・禁固に当たる罪」は10年から15年に延長された。民事でも、
債権などの権利を一定期間行使しないと消滅する「消滅時効」などがある。
裁判員裁判がそろそろ行われ始めますね。
そんな時期なのにまだこんな意識調査をしていることが不思議なんですが、調査の結果を見ると意外に若者が積極的なようで、新しい制度に期待しているかんじでしょうか。
行くつもりないって言う人に対して裁判所はどう対応していくんですかね。
◆4人に1人「義務でも不参加」=参加意向は7割超-裁判員制度意識調査・内閣府
(2009年7月25日 時事通信)
第1号事件の審理が近く始まる裁判員裁判に、4人に1人の25.9%が「義務でも行くつもりはない」と参加を拒否する一方、7割超が参加する意向を示したことが25日、内閣府の世論調査で明らかになった。昨年の最高裁の調査では4割近くが「参加したくない」としており、法務省は「一定の理解は得られた。さらに広報に力を入れたい」としている。
調査は制度開始直後の5月28日~6月7日、全国の20歳以上の男女3000人を対象に実施。個別面接し、2054人から回答を得た。
調査によると、個別事件の裁判員候補者に選ばれた場合、「(裁判所に)行きたい」と回答した人は13.6%、「義務だからなるべく行かなければならない」は57.9%で、計71.5%が参加する意向を示した。
若い世代ほど参加意欲が高く、20代では87.3%が前向き回答。辞退が認められる70歳以上でも41.8%が参加意向を示した。
「義務でも行かない」とした532人に理由を複数回答で聞いたところ、「有罪・無罪の判断が難しそう」「自分の判断が被告人の運命に影響し、荷が重い」がそれぞれ46.2%でトップ。「裁判の仕組みが分からない」(34.6%)、「裁判官に意見を言う自信がない」(34.0%)と続いた。
全員に参加意欲を高める方策を聞いた質問では、62.5%が「裁判を分かりやすくする」と回答。参加への環境整備を求める意見も多く、「仕事がある人」「育児や介護がある人」への配慮を、それぞれ59.3%、43.8%が求めた。
法律の専門家に望むことは、「素人にも分かりやすくする」(75.4%)、「裁判所に行く日数を少なくする」(48.5%)が多かった。
そんな時期なのにまだこんな意識調査をしていることが不思議なんですが、調査の結果を見ると意外に若者が積極的なようで、新しい制度に期待しているかんじでしょうか。
行くつもりないって言う人に対して裁判所はどう対応していくんですかね。
◆4人に1人「義務でも不参加」=参加意向は7割超-裁判員制度意識調査・内閣府
(2009年7月25日 時事通信)
第1号事件の審理が近く始まる裁判員裁判に、4人に1人の25.9%が「義務でも行くつもりはない」と参加を拒否する一方、7割超が参加する意向を示したことが25日、内閣府の世論調査で明らかになった。昨年の最高裁の調査では4割近くが「参加したくない」としており、法務省は「一定の理解は得られた。さらに広報に力を入れたい」としている。
調査は制度開始直後の5月28日~6月7日、全国の20歳以上の男女3000人を対象に実施。個別面接し、2054人から回答を得た。
調査によると、個別事件の裁判員候補者に選ばれた場合、「(裁判所に)行きたい」と回答した人は13.6%、「義務だからなるべく行かなければならない」は57.9%で、計71.5%が参加する意向を示した。
若い世代ほど参加意欲が高く、20代では87.3%が前向き回答。辞退が認められる70歳以上でも41.8%が参加意向を示した。
「義務でも行かない」とした532人に理由を複数回答で聞いたところ、「有罪・無罪の判断が難しそう」「自分の判断が被告人の運命に影響し、荷が重い」がそれぞれ46.2%でトップ。「裁判の仕組みが分からない」(34.6%)、「裁判官に意見を言う自信がない」(34.0%)と続いた。
全員に参加意欲を高める方策を聞いた質問では、62.5%が「裁判を分かりやすくする」と回答。参加への環境整備を求める意見も多く、「仕事がある人」「育児や介護がある人」への配慮を、それぞれ59.3%、43.8%が求めた。
法律の専門家に望むことは、「素人にも分かりやすくする」(75.4%)、「裁判所に行く日数を少なくする」(48.5%)が多かった。