一部報道では、サムスン側が和解案をアップルに提案したらしいけど…
それをアップルは退けたらしいねっ!!!
そもそも、アップルを訴えるってこと自体、勇気あるよねー!!!
だって…タブレットでも何でも、一番元になってる形ってアップルの製品じゃない?!
◆新型アイフォーン販売差し止め請求検討=特許侵害と主張-韓国サムスン(10月5日時事ドットコム)
【ソウル時事】韓国のサムスン電子幹部は、米アップルが4日に発売を発表した新機種「iPhone(アイフォーン)4S」がサムスンの特許を侵害しているとして、海外の裁判所に販売差し止めを求める仮処分を申請することを検討中だと明らかにした。5日付の韓国紙・朝鮮日報などが報じた。
日本人だってことの証明だね!!
近年、中国の海洋上の利権争いが目立って来てます。
普通に考えて中国の行為は違反してると思うのですが…中国に対して裁判を起こす意味も分からなくない?
ぶっちゃけ…。だって領海だって国際法で決められてるんだから。それを横取りしようとしてるのは中国だもんね!!!
◆国際海洋法裁判所長に柳井氏(10月2日 NHKニュース)
領海の確定や水産資源の漁獲などを巡る国どうしの紛争を扱う国際海洋法裁判所の新しい所長に、日本の柳井俊二裁判官が選ばれました。
ドイツのハンブルクにある国際海洋法裁判所は1日、ジーザス所長の任期満了に伴う新しい所長の選挙を行った結果、柳井裁判官が選ばれたと発表しました。柳井氏は74歳。外務省の事務次官や駐米大使を歴任したあと、2005年から国際海洋法裁判所で日本人で2人目となる裁判官を務めています。国際海洋法裁判所は、国連海洋法条約に基づき海洋に関する国際紛争解決のため1996年に設立された国際裁判所です。裁判所の所長に日本人が選ばれるのは今回が初めてで、3年後の2014年まで所長を務めることになります。ことし7月、南シナ海の島々の領有権を巡って、フィリピン政府が中国政府に対して国際海洋法裁判所に双方の主張を訴えるよう提案するなど、領海の確定や水産資源の漁獲などを巡る問題はこのところ相次いでおり、国際裁判所の重要性は高まっています。
むしろ…無かったんだ??ってちょっとビックリしてるところ。
個人的には検察側の主張が正しいのかな?って思えるけど…
それを認めたらきっと、今後遺志を続けられなくなるから否定してるんだろうね…。
死後2年たってもまだまだスーパースターの彼への話題は事欠きません。。。本当に亡くなってしまったのが残念ですね。。。
◆マイケルさん死亡の裁判始まる(9月28日NHKニュース)
おととし急死したポップスのスーパースター、マイケル・ジャクソンさんの死を巡り、過失致死の罪に問われている専属医の裁判が始まり、検察側が過剰な麻酔薬の投与が死因だと主張したのに対し、専属医側はジャクソンさんがみずから致死量を摂取したとして無罪を主張しました。
マイケル・ジャクソンさんは、おととし6月、復帰コンサートの準備をしていたさなかにロサンゼルスの自宅で急死し、専属医のコンラッド・マレイ被告が過失致死の罪に問われています。初公判は27日、ロサンゼルス郡地方裁判所で始まり、検察側は、マレイ被告が不眠を訴えるジャクソンさんに強力な麻酔薬を過剰に投与し、意識不明に陥った後もすぐに救急車を呼ばなかったと主張しました。さらに、ジャクソンさんが死亡する1か月半ほど前にもうろうとした声で、「観客が驚くようなショーをしたい」と話していた肉声の録音を法廷で再生し、被告はジャクソンさんの症状を把握していたと主張しました。これに対しマレイ被告は、ジャクソンさんが以前から麻酔薬を常用しており、死の直前にはみずから致死量を摂取したとして無罪を主張し、真っ向から争う構えです。ジャクソンさんの急死から2年以上を経て始まった裁判には、ジャクソンさんの遺族に加え多くのファンも集まり、関心の高さをうかがわせました。このあと公判は連日開かれ、判決は来月下旬から11月上旬にも言い渡される見通しです。
『暴行やわいせつ行為については特に悪質とまではいえず~』って…
示談で話はついてるのかも知れないけど…被害女性にとってはあまり聞きたくない言葉だったでしょうね…。
暴行犯に悪質か?!そうでないか?!なんてあるのかなぁ?!
あたしは有り得ないと思うんだけど…。
◆裁判員裁判:強姦罪認めず、猶予付き判決--地裁/岐阜(9月21日毎日新聞)
知人女性宅に押し入って暴行し、けがをさせたとして強姦(ごうかん)致傷などの罪に問われた大野町、無職、児島祐之被告(35)の裁判員裁判で16日、岐阜地裁は懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡した。強姦罪が成立するかどうかが争われ、強姦目的を有していたかが焦点だったが、判決は「強姦目的があったことを推認させる事実はない」として、強制わいせつ致傷罪を適用した。
量刑について室橋雅仁裁判長は「暴行やわいせつ行為については特に悪質とまではいえず、被告人が被害者と示談したことなどを考慮すると、実刑は相当ではない」と述べた。
判決によると、児島被告は4月28日午前9時半ごろ、知人の女性宅に侵入して押し倒すなどの暴行を加えた上、わいせつな行為をし、1週間のけがをさせた。【梶原遊】
確かに、法律ってこうであるって決まってるからある著書と、ある著書の内容が似てる!とか、カブッてるって
感じる事もあるハズだよね!!
仕方ないって言い方だと…ちょっとおかしいかもしれないけど…わざわざ訴える様な事じゃないんじゃない?!
◆過払い金回収本、石丸氏の著作権侵害認めず 名古屋地裁(9月15日 asahi.com)
消費者金融から過払い金を回収するマニュアル本の著作権をめぐり、多重債務問題に取り組む愛知県弁護士会の弁護士5人が、テレビ番組への出演などで知られる石丸幸人(ゆきと)弁護士らに著書の販売禁止などを求めていた訴訟で、名古屋地裁(増田稔裁判長)は15日、訴えを棄却する判決を言い渡した。
判決は、石丸弁護士側がマニュアル本を参考にしたと指摘。しかし、法律問題の解説書では、法令や判決の内容や、法律問題に関する一般的な見解が同一であっても、著作権で守られるべき対象ではないと判断した。
訴えていたのは「名古屋消費者信用問題研究会」代表の瀧康暢(やすのぶ)弁護士ら5人。同会が2006年に発行した書籍2冊と、石丸弁護士と、同氏が代表を務める弁護士法人アディーレ法律事務所が07、08年に発行した書籍2冊の内容の一部が類似すると主張していた。同会は控訴する方針。