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法治国家って何なんだろう・・・
と考えさせられる物語です。
少年犯罪と罰についてはどんなに意見を出しあっても結論はでないでしょう。
更生の可能性という何ともあやふやなものを話し合わないといけないですから。
裁判員裁判が始まったばかりにこの映画です。見てみる価値、考える価値あるとおもいます!


◆映画「さまよう刃」主演・寺尾聰「罪と罰のバランス」(10月20日 産経新聞)

まな娘を殺害された犯罪被害者の遺族感情と、少年犯罪をテーマにした直木賞作家、東野圭吾のベストセラーを映画化した「さまよう刃」。犯人に復讐(ふく しゅう)しようとする被害者の父親を熱演した寺尾聰は、「最愛の娘を殺された父親が、さまよいながら最後にたどり着く答えは何か。自分なりに探ってみた かった」と語る。

《妻を亡くし、一人娘の成長だけを楽しみに生きてきた長峰(寺尾)だが、娘はある日、遺体で発見される。一向に捜査が進まない中で、ある日長峰の元に、 犯人の名前を告げる匿名電話がかかってくる。告げられた「犯人」は、少年法によって保護される少年だった。長峰は少年の自宅に向かうが…》

少年が起こした犯罪として大きくクローズアップされた山口県光市の母子殺害事件。遺族である本村洋さんの会見をテレビで見て、「画面を通して彼の悲しみ がひしひしと伝わってきた。本当に怒った人の言葉って本物なんだよね。苦しみを胸に秘め、冷静な言葉で日本中の人の心を打った」という寺尾。

自分なりに愛する子供を奪われた“長峰像”を作り上げ、犯人に復讐しようとする父親のさまざまな葛藤(かっとう)や悩みを、体ごと表現しようとしたという。

「子供っていうのは、自分の命と引き換えにできる唯一の存在なんだよね。子供が生きていく世の中が、平和で住みよい社会であってほしいと願うのは親とし てみんな同じなんだ」。偶然、新しく始まる裁判員制度についての本を読んでいた時期にこの仕事のオファーがあり、引き受けることを決めたという。

「今の日本の罪と罰のバランスを見つめるきっかけになってくれたらいい。そんな問題を提起するのが、社会派というジャンルの映画に携わった者の使命の一つだと思う」

梅田ブルク7ほかで公開中。
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容疑者の拘置請求を却下するケースが急増しているそうです。
疑いがある人に対して身柄を拘束する許可を求めても却下されては、検察としてはかなり問題ですよね。
もちろん無実の人を拘束していまう場合もあると思います。これに関しては確かに、無実だった場合の責任は大きいと思いますが、解決できないで終わってしまう、もしくは逃げられるなんてことになったら余計責任重大ですよ。
事件解決に必要なことならば、拘置は仕方ないと思うんだけどね。


◆拘置請求却下が急増 裁判官の意識に変化?/鹿児島県内
(2009年9月27日 南日本新聞)

逮捕された容疑者の身柄を引き続き拘束する許可を検察官が裁判所に求める拘置請求が却下されるケースが鹿児島地裁を含め全国で増えている。刑事訴訟法は拘置の要件に逃亡の恐れなどを定めているが、大半の事件で請求は認められているのが現状。「司法チェックの形骸(けいがい)化」と批判する弁護士らは「裁判員裁判など一連の司法改革で、裁判官が厳格に見極めるようになったのでは」と歓迎する。一方、「真相解明の支障となりかねない」と問題視する専門家もいる。
最高裁によると、2004年の全国の拘置請求却下率は0.49%。05年は0.47%、06年0.7%、07年0.99%と上昇傾向にあり、08年は1.1%に増えた。鹿児島地裁では、04年が0.17%、05年0.25%、06年0.44%、07年0.18%。08年は1022件の請求中12件が却下され、却下率は1.17%と急伸し
た。
拘置は、警察官から容疑者の身柄送致を受けた検察官が請求。裁判官は、罪を犯したことが疑われる相当の理由があり、住居不定、証拠隠滅、逃亡の恐れがある場合に認める。通常は10日間で、1度に限りさらに10日間延長できる。
日弁連は07年に発表した意見書で「裁判官は捜査機関の一方的な証拠のみによって証拠隠滅の可能性を肯定する傾向にあり、異常な高率で拘置請求が認められている」と指摘。無罪推定の容疑者を証拠隠滅の恐れを理由に拘束するのは「明らかな背理」と問題視していた。
請求却下の増加に、県弁護士会刑事弁護委員会の上山幸正委員長は「裁判員制度に伴い、刑事手続きを主催し、判断するのはあくまで裁判所という意識が裁判官に強まってきた結果ではないか」と評価する。
鹿児島地裁の平島正道裁判官は「要件に基づき個々の裁判官が独自に判断している。身柄を拘束した以上、裁判所の責任。担当裁判官に意見を求められたときは、『捜査機関の請求に不審な点があれば、どんどん却下したらいい』と言っている」と話す。
東京高裁元判事で法政大法科大学院の木谷明教授は「これまで却下率はあまりにも低すぎた。却下すべきなのに拘置されるケースはまだまだ多い。不必要な身柄拘束による取り調べは冤罪(えんざい)の危険をはらむ。裁判官は自分の判断が容疑者の人生にどれだけ大きな影響を与えるか真剣に検討するべきだ」と指摘する。
一方、最高検元検事で筑波大学の土本武司名誉教授は「警察は真犯人だけを逮捕すると国民から期待されており、警察・検察は捜査段階から真相解明の責任を負っている」とし、「拘置の必要性を裁判所は尊重することが従来の刑事司法の基本姿勢であり、間違ってはいない。身柄を拘束してこそ出てくる真実があり、請求却下の増加で釈放が増え真相解明に支障が生じれば、治安維持上も好ましくない」と訴えた。

過払い請求には時効があるって知ってました?
裁判官の判断によって法の解釈はビミョーに違ってくるので、いつから時効とはっきりしないんですが、とにかく
過払い金を取り戻したいなら、はやめにした方がいいですね。
世間を騒がせた事件ですね。
検察が上告を見送ったことで刑が確定しました。
無期懲役に遺族は納得いかないとは思いますが、自らの罪を悔いているということから死刑は難しかったようです。
同じ女性として被害者の恐怖や無念さを思うとこの気持ちを表現する言葉が見つからなくて・・・
死ぬことでお詫びをするっていうのは出来ないけど、やっぱり死刑に値するよ。


◆東京・江東区女性バラバラ殺害事件 東京高検が上告見送り 無期懲役が確定へ (9月25日 フジテレビ)

東京・江東区のマンションで女性会社員を殺害しバラバラにしたとして、殺人などの罪に問われ、1、2審で無期懲役判決を受けた星島貴徳被告(34)について、東京高等検察庁は、上告を見送った。これで、星島被告の無期懲役が確定することになる。
星島被告は2008年4月、江東区のマンションで、会社員の東城 瑠理香さん(当時23)を暴行しようと自宅に連れ込み殺害し、遺体をバラバラにしたなどとして、殺人などの罪に問われていた。
検察側は、残虐性などから死刑を求めていたが、東京高等裁判所は9月10日、「自らの罪を悔い、謝罪の態度を示している」などとして、1審に続き、無期懲役の判決を出していた。
東京高検は「明確な上告理由がない」として上告を見送り、これで無期懲役の判決が確定することになる

裁判所でこういった犯行を行うというのは、捕まる事覚悟(この人は積極的に刑務所に行きたがっていたみたいですが・・・)だからこそ猟奇的になると思います。
裁判員裁判が始まって、一般の人が出入りすることが多くなってきていますから、こういったことが起きないように不審者対策をしっかりしてほしいですね。


◆神戸地裁で弁護士刺される 傷害容疑で無職男逮捕(2009年1月8日 東京新聞)

8日午前10時25分ごろ、神戸市中央区の神戸地裁2階法廷前の廊下で、兵庫県弁護士会に所属する辻忠雄弁護士(77)が男に突然後ろから押し倒され、千枚通しのようなもので両手を刺された。病院に搬送されたが、軽傷とみられる。
裁判所職員が男を取り押さえ、県警が傷害の現行犯で逮捕した。県警によると、男は自称、無職由良順司容疑者(60)=神戸市須磨区。「弁護士というものに反感があった。
弁護士なら誰でもよかった。刑務所に入りたかった」と供述しているという。
辻弁護士によると、由良容疑者は後ろから飛び付いてきて、首を狙われたが避けようとして両手を数回刺された。由良容疑者と面識はなかった。 辻弁護士は別の法廷で刑事裁判の判決に立ち会った後だった。
現場は一時騒然としたが、由良容疑者は取り押さえられた後は逃げようとせず、おとなしくしていたという。
裁判員制度って、自分たちに大きく関係することなのに、アンケートに答えた弁護士が1割って・・・
弁護士が一番興味ないのかしら?
国民だってもう少し協力的だと思うけど。
いろいろな問題はあると思いますが、裁判の審理が短期間で終わるというのはいいことではないですか?
だって、オウム事件みたいに長い裁判は嫌でしょ。


◆始まる裁判員制度:弁護士アンケ、回答は1割 68%が反対
(2008年12月24日 毎日新聞)

来年5月に始まる裁判員制度について、愛知県などの弁護士有志が全国の弁護士にアンケートしたところ、7割が「制度に反対」と回答した。応じたのは全弁護士の1割だが、22日に調査結果を発表した有志代表は「実態を反映した結果だろう」と話している。
実施したのは愛知県、埼玉、仙台など7弁護士会の21人で、多くが裁判員制度に反対している。今月上旬、全弁護士約2万4500人にファクスで質問し2309人から回答を得た。
調査結果によると、賛成は463人(20%)、反対は1578人(68%)。賛成の理由は▽国民の常識が事実認定に反映される▽書面審理の弊害が減る --が多く、反対の理由は▽短期連日開廷で十分な審理ができない▽弁護活動を十分に行えない▽裁判員に真偽の判断は難しい--が多かった。

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