忍者ブログ
裁判所関連の情報やニュースを紹介していきます!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

これから、予備試験を受ける人がどんどん増え、法科大学に進む人はどんどん減っていくでしょうね。
わざわざ、何百万というお金と何年もかけて卒業しなくても、予備試験に受かる実力さえあれば弁護士になれるんですからね。しかし、昨年9118人受けて、219人しか合格者がいないとは、予備試験といえど狭き門なのには変わりないんですね。


読売新聞 5月2日

合格すれば法科大学院を経ずに司法試験の受験資格を得られる「予備試験」の今年の出願者数が1万人を超え、過去最多の1万1255人に達したことが法務省のまとめでわかった。

 2011年に同試験が導入されてから2年連続の増加。一方、正規ルートにあたる法科大学院の今年度の入学者数は定員4261人に対し3000人程度と、過去最低を更新する見通しで、法科大学院離れがまた進んだ。

 同省人事課によると、予備試験の出願者数は11年が8971人、昨年は9118人。11年の予備試験組が受けた翌12年の司法試験合格率(68%)は法科大学院修了生(25%)を大幅に上回り、合格者58人中26人が現役大学生だったことから、優秀な学生が法科大学院に通う時間や費用を節約する「近道」として利用しているとの指摘がある。

 12年の予備試験合格者219人(うち現役大学生69人)は今年以降の司法試験に挑む。

PR
難しいですね。 そんな状態で追い出そうものなら仕返しとかあったらどうするのでしょう。 さらには他人にも行為が及ぶかもしれません。 先々の事と緊急性を考えれば出て行く方が早いと思います。問題は置いて行けない家族や事情がある場合ですね。

暴力ふるう「兄」を家から追い出すにはどうしたらいいか?

弁護士ドットコム 4月22日
昔も今も、「家庭の問題は家庭内で解決すべき」という考え方は根強い。ましてや兄弟同士のケンカともなれば、日常的コミュニケーションの一種として片付けられやすいと言える。 配偶者・恋人間の暴力を意味するドメスティック・バイオレンス(DV)も、当初は家庭内で解決すべき問題と認識されていた。しかし、近年では2001年度に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV法)が制定されるなど、れっきとした暴力行為として世間での認識が改められつつある。 では、兄弟や姉妹の間の暴力はどうだろうか。

弁護士ドットコムの法律相談では、家庭内暴力をふるう兄について、妹の女性が悩みを打ち明けている。「自分の思い通りにならないと、暴力や家の中を荒らしたり、私物を壊したりして、困り果てています」 このように理不尽な暴力をふるう兄を、妹や親は、自分たちの家から追い出すことはできるのだろうか。あるいは、追い出すことができないとしても、暴力を止めるために何か法律で縛ることはできないのか。山崎佳寿幸弁護士に聞いた。 ●兄が家の所有者かどうかで、追い出せるかどうかが変わってくる 「お兄さんを家から追い出すとなると、直接的な方法では、建物退去請求となります」 このように山崎弁護士は言うが、どのような場合に「建物退去請求」が認められるのだろうか。それは、問題の兄が、家の所有者かどうかで変わってくるという。 「まず、家の所有者または共有者に兄がなっている場合、兄には家を使用する権原がありますので、建物退去請求が認められる余地はありません。 また、家が父親名義で登記されていて、父が亡くなっているようなときは、家は未分割の相続財産となります。このようなときも、建物退去請求が認められないと思います」 ただ、共有や、未分割の相続財産のときは、「共有物分割請求」または「遺産分割協議」という手続きによって、兄が家にもっている持分をなくすことができる可能性があるという。

●兄が家の所有者でない場合、「建物退去請求」が認められる可能性がある では、兄が家の所有者や共有者でない場合はどうか。 「その場合、お兄さんは、使用借権(無償で借りる権利)に基づいて家を使用しているといえます。そこで、この使用借権の終了の原因となる事実を主張して、建物の所有者による建物退去請求を認めてもらう方法が考えられます」 ここでいう「使用借権の終了の原因となる事実」とは、どんなことが考えられるのだろうか。

「家族間であっても、暴力をふるうことは刑事上は暴行罪、怪我をさせれば傷害罪に該当しますし、民事上は損害賠償請求の理由となる不法行為に該当します。そのような暴力行為は使用貸借契約に付随する義務に反するとして『使用借権の終了の原因となる事実』である解除の根拠となる事実として主張できると考えられます」 そこで、兄を家から追い出すための方策として、山崎弁護士は「暴力をふるわれて殴られたり、蹴られたりしたときには、こまめに被害届を出したり、病院で診察を受けておくことが大切です」とアドバイスする。これらの方法を併用することで、暴力をふるう兄を家から追い出すことも可能になってくるというのだ。

「兄が家の所有者や共有者でない場合」という条件がつくものの、もしその条件が満たされるのであれば、暴力をふるわれている証拠をきちっと残していくことで、粗暴な兄を合法的に退去させられるといえそうだ。
プライバシーの侵害ですね。グーグルは以前にもプライバシーの侵害で問題になりましたよね。
グーグルのおかげでネット業界は、ずいぶん助けられたのでしょうが。メリットがあれば、やはりデメリットも出てきます。
この男性も、気の毒ですね。
これから、グーグルはどうするのでしょう?判決、無視し続けるのは難しいと思いますが
ちょっと、楽しみですね。

4月16日 読売新聞

  グーグルの検索サイトの「サジェスト機能」により、自分の名前と犯罪を連想させる単語が表示され名誉を毀損(きそん)されたとして、日本人男性が米グーグ ル本社に表示の停止と損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(小林久起裁判長)は15日、停止と慰謝料30万円の賠償を命じる判決を言い渡した。

 ただ、同社は停止を命じた地裁の仮処分決定に従っておらず、判決に応じるかは不透明だ。

 原告の代理人弁護士によると、同機能により、男性の名前を検索欄に入力すると犯罪を想起する単語も同時に表示され、クリックすると、男性を中傷する事実無根のサイトが表れる。男性は、サイトの書き込みを理由に就職の内定を取り消されるなどの被害に遭っているという。

 地裁は昨年3月、男性側の仮処分申請を認めて同社に表示停止を命じたが、従わなかったため、男性が提訴した。

 訴訟で、同社は「表示されたサイトに関与しておらず、責任はない」と主張したが、判決は、同社には仮処分決定を受けた時点で表示停止の義務があったと指摘。「違法サイトを容易に閲覧できる状況を作り出しており、名誉毀損やプライバシー侵害に当たる」と判断したという。
行政はクレーマーに弱いような気がします。自分のお金じゃないからでしょうか。
いくらなんでも、2億って常識からかけ離れていると思います。
こういう、生活保護不正事件はもう少し罪を重くしたらリスクを恐れて、減るような気がしますけどね。
ホントに困ってる人々にお金が回るような制度にしていってほしいです。


北海道滝川市の元暴力団組員の夫婦らによる生活保護不正受給事件では、不正を疑う機会が何度もありながら、市は積極的な行動を取らずにタクシー代などとし て約2億4千万円の公金を支給し続けた。なすべきことをなさない「不作為」がまかり通った過程を、関係者の証言や裁判記録から検証した。(大竹直樹)

 ▼「救急車並み」

 「まったくやっていない『不作為』はなく、やれることはやっていたと思う」

 産経新聞の取材に市の幹部職員は事件を振り返り、「田舎の町なので詐欺事件に発展するという発想がなかった」と釈明した。

 滝川市内にも13の診療科を擁する市立病院がある。約85キロ離れた札幌市の北海道大学病院へのタクシー通院は本当に必要だったのか。幹部職員は「北海 道でナンバーワンと認める北大病院の医師の判断が非常に大きかった」と語り、当時の担当者をかばった。通院が必要と判断する医師が一人でもいれば「覆すの は難しかった」と幹部は主張するが、ある政令市の生活保護担当者は「元暴力団組員ということで、何か言えば、すごまれたりして面倒だという思いもあったの では。そうでなければあり得ない」と疑問視する。

 男が「タクシー代を立て替えた」と計340万円分の領収証を福祉事務所に持参し、全額を支出した経緯について、支出を決裁した福祉事務所長(当時)は昨 年7月、住民訴訟の法廷で「当時はおかしいとは思わなかった」と証言。夫婦のタクシー代が月に2千万円近くに及ぶこともあったのに、事務所長は「まあ、救 急車並みの装備を付けたタクシーだったので、移送費については妥当というふうに考えていた」と語った。

 ▼A格付け世帯
元暴力団夫婦に2億円も…生活保護の不正受給、自治体悩ませる「クレーム受給者」4月 8日 産経新聞
 
生活保護制度に詳しい学習院大の鈴木亘教授(社会保障論)は「暴力団関係者などいわく付きの人に対してどうしても審査が甘くなる傾向がある」と指摘した 上で「担当者がおかしいと気付かないはずがない。気付いてしまったら何かしなければならなくなるので、気付かない行動をするのが合理的と、先送りにしたの ではないか」と分析する。

 クレーマーとしても知られていた男は、原則月に1度以上の面会を求める「A格付け」世帯として、「取り扱いの非常に難しい案件」と市側に認識されていた。にもかかわらず、ケースワーカーが8回連続で男と面会できないなど、市は男の居住実態を把握できないまま放置した。

 詐欺罪などに問われた札幌市の介護タクシー会社役員の公判で、証言台に立った福祉事務所の査察指導員(当時)は「世帯主に会わなければならないという決まりはない」と答えた。

 申請書類や手続きに誤りがなければ問題はない-。その間、男は札幌市内の高級マンションなどを転々とし、高級車を何台も乗り回していたが、市がこうした男の実態に目を向け、支給を見直すことはなかった。
怖いですね
大企業といえど、就職出来たからといって安心できない時代になってきましたね。
今、終身雇用という言葉は死語なのでしょうか?
大人の世界でもこんな話はたくさんあるのですから、やはり、しばらくはいじめはなくならないですね。

「A氏は新しい部署へ出社すると、そこは5~6人ほどがやっと入れるスペースのタコ部屋で、PCもなく、まったく仕事を与えられないまま放置されたといいます」(ソニーOB)

 昨年6月、最高裁判所がオリンパスの上告を退け、原告(現役社員)勝訴の東京高等裁判所判決が確定したオリンパス訴訟を通じて、同社が気に入らない社員 を退職に追いやるために、不当な配置転換や産業医を利用する手口が明るみに出たが、日本を代表する企業・ソニーでも、冒頭のような行為が行われているとい う。

「オリンパスのような事例は、日本の会社では広く行われている」(企業のコンプライアンス制度に詳しい経営コンサルタント)という声もあるが、今回、同社とソニーの関係者に取材したところ、その手口の実態が浮かんできた。

 まず、ソニーの事例を見てみよう。

 ソニー厚木テクノロジーセンターに勤務していた前出の同社OBは、数年前に、実際に同センター内に設置されたタコ部屋を使ったリストラの被害に遭ったA氏の話を聞いたという。

「A氏は異動命令を受け、同センター内の新しい部署に出勤すると、狭い部屋に5名ほどの社員が黙って座っていました。A氏を含めそこにいた社員全員、PC もなく、まったく仕事を与えられなかったといいます。大半は1年以内に、耐えられず自発的に辞めてしまうのですが、2~3年我慢していると、今度は別のタ コ部屋に移され、社内文書をスキャンしたりといった単純作業を延々続けさせられると言っていました」(同社OB)

 このOBによると、この部屋は社内では「リストラ部屋」と呼ばれ、同センター内の社員の間で恐れられているとのことだ。

 またソニーが社員を辞めさせるために、産業医と結託するだけではなく、取引先企業に勤める社員の家族まで脅しているのではとの疑惑も囁かれている。複数の現役社員やOBの話をまとめてみよう。

 数年前本社に勤務していたB氏は、ある日突然人事部に呼び出され、「君はストーカー行為をしているのではないか?」と言われた。加えてなぜかそこに産業 医が同席していて、「精神病の疑いがある」と診断された。すると今度は、ソニーから発注を受ける企業に勤めるB氏の親を呼び出し、同社指定の病院でB氏が 診断を受けるよう説得を頼んだというのだ。

 B氏はその病院で診断を受けると、再び精神病と診断され、会社から休職を命じられた。休職中もソニー側が指定する病院で何度も診察を受けさせられたが、 復帰は認められず、休職継続1年半で強制的に退職という就業規定に基づきクビになった。退職金規定に反し退職金がゼロであったため、B氏は退職取り消しを 求めて交渉したが、同社はB氏に対し、本件を表沙汰にしないことを条件に数百万円を支払い、退職させることに成功したという。

 もしこれが事実であれば、同社が非を認めた上で、口止め料を握らせたといえるのではないか。「品川本社内にもリストラ部屋がある」「人事部と産業医が結託しているので気をつけろ」というのは、社員の間では暗黙の了解だと語るOBもいる。

●原告を助けた社員もクビ? オリンパスの事例

 次に、前述した訴訟で会社側が敗訴したオリンパスの事例である。この裁判では、同社の人事部がフロアで原告を追い回し、産業医との面談を強要したり、人事部と上司が原告を密室に監禁し、不当な配置転換を受けるよう責め立てるなどの実態が公になった。

 オリンパスの現役社員によると、同社は本社社員に対し原告との接触を禁じる通知をメール送付するとともに、原告が同社から受けたイジメの事実を裏付ける陳述書を裁判所に提出した社員に、精神的苦痛を与え退職に追いやったという。

「会社側の理不尽な行動を看過できず、陳述書を提出したC氏は、本来社員を守るべきオリンパス労働組合(オリオン)幹部や人事部に会議室へ呼び出され、 『なぜそんなことをしたんだ』と迫られました。日常の業務でも、会社がC氏の行動を監視するために上司として送り込んだ社員から、『この報告書だけど、な んでここに句読点を入れるんだ』『この交通費は何に使ったんだ』などと、どうでもよい瑣末な事柄のあら探しをしてはほかの社員の面前で罵倒するというイジ メを繰り返し、C氏を精神的に追い込み、退職させることに成功しました」(現役社員)

 ちなみに別の現役社員によると、このような同社の体質が、社内に悪影響を及ぼし始めているという。

「社内の風土に嫌気が差し、数年前から他メーカーに転職する人が増えています。特に優秀な技術者が流出し、技術が社内に蓄積されず、顧客企業からの露骨な人材引き抜きが明るみに出て、ウチを出入り禁止にする顧客企業も増えているみたいです」(別の現役社員)

 それにしても、もし明るみに出れば自社への信用を失いかねないこうした行為を、なぜ世間の目にさらされている大企業が、社内において堂々と行うことができるのか?

 労働問題に詳しい弁護士によると、両社のような大企業は、テレビや新聞などの大手メディア各社に毎年多額の広告費を投入しているケースが多く、報じる側 に自主規制が働き、大きく報道される可能性が低いという。また、労働問題は裁判になっても違法性を立証するのが極めて難しいといい、その理由をこう説明す る。

「まずソニーのA氏の例ですが、社員は会社に対して労務を提供するという『義務』を負っていますが、『自分が望む内容の仕事をしたい』という『権利(=就 労請求権)』は認められないという見解が有力であり、東京高裁の判例もあります(1958年、読売新聞社裁判)。極端に言えば、会社側は賃金を支払ってさ えいれば、社員を働かせなくてもよいのです」(弁護士)

 ソニーのB氏やオリンパスの件も、「社員に対し明らかな労働基準法違反行為をした」という証拠がない限り、違法性の立証は難しいという。

「企業が社員に嫌がらせをする際には、その方法について顧問弁護士と相談し、ギリギリ違法性がないよう巧妙な手口をとるため、仮に被害者が訴えようとしても、現実的には泣き寝入りを余儀なくされるケースが多いのです」(同)

 グローバルに展開するソニーとオリンパス流の、社員を退職に追い込むこうした方法は、果たしてグローバルスタンダードなのであろうか。
忍者ブログ [PR]